先日、下記のようなメールを頂きました。

電車に携帯電話を置き忘れてしまったのですが数日後運良く見つけることができました。しかしそれ以降、知らない人からのメールや電話、ついには有料サイトの請求まで届くようになりました。私は今まで一度も有料サイトの会員になったことはありません。ですからきっと誰かが私の携帯で勝手に会員になったと思うのです。それでもこの場合は私が支払わなければいけないのでしょうか?



これと似たようなケースで「友人に携帯を貸したら有料サイトに入会されてしまった」というのもよく聞く話です。そこでまず総務省の報道資料を見てみましょう。


有料アダルトサイト等の情報料等をかたった架空料金請求トラブル(報道資料)


これはちょうど一年前の資料なのでちょっと情報としては古いですが、なんといっても総務省ですから信憑性は高いはずです(笑) それで、その記事の14番目に「第三者がパソコンや携帯端末を用いて有料アダルトサイト等を利用した場合には、端末所持者に利用料(情報料)の支払い義務はありません」という項目があります。そこだけ抜粋させてもらいましょう。


14  第三者がパソコンや携帯端末を用いて有料アダルトサイト等を利用した場合には、端末所持者に利用料(情報料)の支払い義務はありません。架空料金請求トラブルにおいて、業者側が「あなたが利用した覚えがなくても、第三者があなたのパソコン(又は携帯端末)を用いて利用した。あなたには管理責任があるのだから、第三者が利用した場合であっても、あなたに支払い義務がある」として、有料アダルトサイト等の利用料(情報料)を請求してくるケースも多く見られるようです。
 しかしながら、第三者があなたのパソコンや携帯端末を用いて有料アダルトサイト等を利用した場合であっても、端末所持者であるあなたに利用料(情報料)の支払い義務は発生しません。このような場合、業者はサイトを利用した第三者本人に利用料(情報料)を請求すべきですので、このような請求に応じる必要はありません。 (※ ) 支払い義務は、例えば電話会社との間で電話の加入契約を締結した場合の通話料については、たとえあなたが通話したのではない場合(友人に使わせてあげた場合等)であっても、契約名義人であるあなたに通話料の支払い義務が発生します。しかし、上記のような有料サイト等の利用料(情報料)については、このような支払い義務はありません。



この資料を読む限りだと、たとえその有料サイトがちゃんとした(つまり詐欺サイトではない)場合でも、利用料は支払わなくてOKということみたいです。ですから、もし電話でしつこく請求されるようだったら、そのことを冷静に話してあげましょう。そして、それでもうるさい時は


連絡先 : 総合通信基盤局電気通信事業部
消費者行政課(電気通信消費者相談センター)
(担当:中溝課長補佐、大岐専門職)
電話 : 03−5253−5900
FAX : 03−5253−5948


に連絡して相談してみるのもよいでしょう。 でも個人的に思うのですが「友人が勝手に使ったから支払わない」という言い分はちょっと乱暴な気がします。世の中にはちゃんとした有料サイトも存在しているわけで、たとえば私がそこの会員になってさんざん楽しんだ挙句、実は友人が・・・なんて嘘をいってもバレないということですよね?(違うのかな・・・) もし本当にそれがアリだったら、そのシステム自体に問題があるはずなのでなんか釈然としません。見当ハズレのことをいっていたら、どなたかご指摘お願いします。


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