当サイトでも架空請求については「無視すればOK」と書いてきましたが、最近、それを利用した新手の詐欺が出回り始めたようです。詳しくは下記サイトをご覧下さい。
京都市の市民生活センター :
新たな手口に御注意!というわけで、もし裁判所から「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」が届くようなことがあったら面倒でも裁判所にいっておきましょう。でも裁判所だからってビビる必要なんてありません。だって全くのデタラメなんですから!
ここでちょっと注意したいのが、これはあくまでも「小額訴訟を悪用した架空請求」の対処法です。ですから、今まで通りの「架空請求」については「無視でOK」ですよ。つまり、裁判所から「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」が届かない限り「架空請求は無視でOK」ということです。
いくら法律国家とはいえ、なんでこんな理不尽なことが認められてしまうのですかね。こういう事例が現実に起こっているんですからすぐに対処してほしいものです。
【追記】
今年の3月に架空・不当請求に関する少額訴訟裁判の判決が出ました。なんと詐欺業者が負けました。つまり、小額訴訟を起こすメリットが業者側にはなくなったのです。裁判所の毅然とした常識ある態度には拍手をおくりたいです。
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