ちょっと前なんですが、こんな記事がありました。皆さんも目にした方は多いのではないでしょうか。

振り込め詐欺の被害金返還、自民が特措法案を提出へ

自民党に「振り込め詐欺撲滅ワーキングチーム」ってのがあるらしいんですが、そこが調べたところによると「7月末の時点で金融機関が把握している被害総額の約8割に当たる68億円が全国の金融機関の約12万件の口座に残っている」そうなんです。

えー!詐欺被害の実態を把握しているのに何もできないなんて・・・ 

しかも「来年の通常国会提出を目指す」ってんですからね〜。やはり自分の身は自分で守るしかないようです。




アイコラ画像をウェブサイトに掲載したとして画像掲示板管理人と投稿者3人が逮捕されました。


悪質!ネット犯、新山千春さんわいせつ合成写真被害


アイコラ画像で逮捕者が出るのは初めてではないでしょうか。この事件のポイントは「画像掲示板サイトにアイコラ画像を投稿した人」でしょう。話によれば自分で作成したアイコラ画像を投稿したわけではなく、他のサイトで拾ったアイコラ画像を投稿したとか・・・・ (もし違っていたらご指摘ください)


こういう事件が起こった以上、画像掲示板に投稿している人は気をつけたほうがいいでしょう。もちろん画像の内容にもよりますが「アイコラじゃないから大丈夫!」と思うのは危険です。例えば、アイドル画像を掲示板に投稿した場合、肖像権・著作権侵害として訴えられる可能性も否定できませんし、今回の事件を機に今後は取締りが厳しくなる恐れもあります。


軽はずみの行動で思わぬ落とし穴にハマらないようにみなさんも気をつけましょう。


最近やたらとアダルト系の法律的規制がある中で、彗星の如くネットを席巻したこの美少女・・・





ぶっちゃけ、これはどうなんでしょうか・・・?
どう考えても児童ポルノ法違反には厳しくなっているご時世なんですが、アマゾンで売ってるぐらいですから大丈夫なんでしょうね。(たぶん)


「11歳にしてすでにFカップのボディ」というレビュー自体が・・・ (笑)


で、気になって「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」 なるものを見てみると・・・


三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの


これには当てはまらないの・・・? ちょっと大丈夫!? 色んな意味で注目です (爆)



ちょっと前に「盗撮防止へ新法制定、厳罰化や販売制限」という記事がありました。詳しくはGooニュースの該当記事をご覧下さい。


私はこれを読むまで知らなかったんですが、「盗撮行為はそれ自体を罰する法がない」とのこと!しかもかなり軽い刑罰で済んでしまうそうです。全然知りませんでした。


これでは盗撮行為が増えることはあっても減ることはないでしょうね・・・ 納得です。しかしそれに見かねた自民党が「盗撮行為を厳しく罰するための新しい法」を作成しているそうです。


法案作成は非常に良いことだと思いますが、実際にその効果が出るのは「その新法によって罰せられた誰か(第一号)がメディアに大々的に取り上げられてから」 になるでしょうね。


法案の具体的な細部までは分かりませんが、その内容次第ではアダルトサイトから盗撮モノがなくなってしまうかもしれません。もちろんこれは私が勝手に想像していることなので実際には何も変わらないかもしれませんよ。あくまで想像です。どちらにしても数ヵ月後には分かることだと思いますが・・・


もし盗撮モノがお好きな方は今のうちに色々ゲットしておいた方がいいのかも!?



先日、Mさんから下記のようなメールを頂きました。

最近、無料動画がどれも見たことあるものばかりです。
どうして同じ動画ばかり公開するのでしょうか?
それとも何か理由でもあるのですか?



確かに最近はその傾向が強いですよね。でも、それにはちゃんと理由があるのです。


本や映画だけでなくエロビデオにも著作権というものが存在します。ですからエロビデオをレンタルして販売元の許可無くネットで配布することは違法にあたります。


そこで販売元が「これならネットで配布してもいいよ」という許可を出した動画のみを動画サイトは公開しているのです。エロビデオの販売元はそれほど多くありませんから、どうしても同じ作品ばかりがネットで広まることになります。


「アダルトサイト=違法なことをしている」ように思われがちですが実はちゃんとルールに沿って運営されているのです。ルールを無視しているサイトも確かに数多くありますけどね・・・




先日、下記のようなメールを頂きました。

電車に携帯電話を置き忘れてしまったのですが数日後運良く見つけることができました。しかしそれ以降、知らない人からのメールや電話、ついには有料サイトの請求まで届くようになりました。私は今まで一度も有料サイトの会員になったことはありません。ですからきっと誰かが私の携帯で勝手に会員になったと思うのです。それでもこの場合は私が支払わなければいけないのでしょうか?



これと似たようなケースで「友人に携帯を貸したら有料サイトに入会されてしまった」というのもよく聞く話です。そこでまず総務省の報道資料を見てみましょう。


有料アダルトサイト等の情報料等をかたった架空料金請求トラブル(報道資料)


これはちょうど一年前の資料なのでちょっと情報としては古いですが、なんといっても総務省ですから信憑性は高いはずです(笑) それで、その記事の14番目に「第三者がパソコンや携帯端末を用いて有料アダルトサイト等を利用した場合には、端末所持者に利用料(情報料)の支払い義務はありません」という項目があります。そこだけ抜粋させてもらいましょう。


14  第三者がパソコンや携帯端末を用いて有料アダルトサイト等を利用した場合には、端末所持者に利用料(情報料)の支払い義務はありません。架空料金請求トラブルにおいて、業者側が「あなたが利用した覚えがなくても、第三者があなたのパソコン(又は携帯端末)を用いて利用した。あなたには管理責任があるのだから、第三者が利用した場合であっても、あなたに支払い義務がある」として、有料アダルトサイト等の利用料(情報料)を請求してくるケースも多く見られるようです。
 しかしながら、第三者があなたのパソコンや携帯端末を用いて有料アダルトサイト等を利用した場合であっても、端末所持者であるあなたに利用料(情報料)の支払い義務は発生しません。このような場合、業者はサイトを利用した第三者本人に利用料(情報料)を請求すべきですので、このような請求に応じる必要はありません。 (※ ) 支払い義務は、例えば電話会社との間で電話の加入契約を締結した場合の通話料については、たとえあなたが通話したのではない場合(友人に使わせてあげた場合等)であっても、契約名義人であるあなたに通話料の支払い義務が発生します。しかし、上記のような有料サイト等の利用料(情報料)については、このような支払い義務はありません。



この資料を読む限りだと、たとえその有料サイトがちゃんとした(つまり詐欺サイトではない)場合でも、利用料は支払わなくてOKということみたいです。ですから、もし電話でしつこく請求されるようだったら、そのことを冷静に話してあげましょう。そして、それでもうるさい時は


連絡先 : 総合通信基盤局電気通信事業部
消費者行政課(電気通信消費者相談センター)
(担当:中溝課長補佐、大岐専門職)
電話 : 03−5253−5900
FAX : 03−5253−5948


に連絡して相談してみるのもよいでしょう。 でも個人的に思うのですが「友人が勝手に使ったから支払わない」という言い分はちょっと乱暴な気がします。世の中にはちゃんとした有料サイトも存在しているわけで、たとえば私がそこの会員になってさんざん楽しんだ挙句、実は友人が・・・なんて嘘をいってもバレないということですよね?(違うのかな・・・) もし本当にそれがアリだったら、そのシステム自体に問題があるはずなのでなんか釈然としません。見当ハズレのことをいっていたら、どなたかご指摘お願いします。


当サイトでも架空請求については「無視すればOK」と書いてきましたが、最近、それを利用した新手の詐欺が出回り始めたようです。詳しくは下記サイトをご覧下さい。


京都市の市民生活センター : 新たな手口に御注意!


というわけで、もし裁判所から「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」が届くようなことがあったら面倒でも裁判所にいっておきましょう。でも裁判所だからってビビる必要なんてありません。だって全くのデタラメなんですから!


ここでちょっと注意したいのが、これはあくまでも「小額訴訟を悪用した架空請求」の対処法です。ですから、今まで通りの「架空請求」については「無視でOK」ですよ。つまり、裁判所から「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」が届かない限り「架空請求は無視でOK」ということです。


いくら法律国家とはいえ、なんでこんな理不尽なことが認められてしまうのですかね。こういう事例が現実に起こっているんですからすぐに対処してほしいものです。


【追記】
今年の3月に架空・不当請求に関する少額訴訟裁判の判決が出ました。なんと詐欺業者が負けました。つまり、小額訴訟を起こすメリットが業者側にはなくなったのです。裁判所の毅然とした常識ある態度には拍手をおくりたいです。




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